2023.07.20
インプラント治療は医療費控除の対象!いくら還付される?
こんにちは。
蔵元歯科医院の蔵元です。
インプラント治療は医療費控除の対象になるので、申請することで医療費の一部が戻ってくる場合があります。
どのくらい戻ってくるかは所得によって異なりますが、申請によりインプラント費用を低く抑えることができる場合があります。
インプラント治療が医療費控除の対象となる条件
歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
ホワイトニングもNGです。クリーニングは基本的にNGですが、歯周病治療の一環として行うクリーニング、ステイン除去はOKです。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
失った歯の機能を補うことを目的とするインプラント治療は医療費控除の対象となります。
医療費控除によるインプラント治療の還付額
①医療費控除対象額を求める計算式
医療費控除対象額(上限200万円)=医療費の総額ー保険金などの補填金ー10万円
保険金などの補填金とは、健康保険や生命保険から支給される保険金・給付金です。
(年収200万円未満の場合は、以下の計算式で額を算出します。
医療費控除対象額(上限200万円)=医療費の総額ー保険金などの補填金ー総所得金額の5%)
②控除額(還付金)を求める計算式
控除額(還付金)=医療費控除対象額×所得税率
所得 | 195万以下 | 195万円超~ 330万円以下 |
330万円超~ 695万円以下 |
695万円超~ 900万円以下 |
900万円超~ 1800万円以下 |
1800万円超~ 4000万円以下 |
4000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% | 45% |
③減額される住民税の計算式
医療費控除を行えば、翌年の住民税が対象となる金額に応じて減額されるという優遇措置も受けることも可能になります。
減額される住民税=医療費控除対象額×10%
インプラント治療の医療費控除の申請方法
確定申告は、例年2月16日~3月15日の間に必要書類を提出しなければなりません。
しかし、医療費控除のような還付申告は、1月1日から申告することが可能で、確定申告期間内に行う必要はなく、医療費を支払った翌年から5年間は申告することができます。
会社員や公務員などの給与所得者の方は医療費控除の申告をする場合には、確定申告の手続きが必要です。
提出方法は、 税務署に直接提出する、税務署に郵送する、代理人(税理士等)に依頼する、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で送信方法があります。
医療費控除申請に必要となるもの
医療費の領収書、医療費のお知らせ(医療費通知)、交通費が分かるもの、源泉徴収票、確定申告書、マイナンバー、保険等で補填された金額を確認できる書類、医療費控除の明細書、印鑑、還付金の振込口座(申告者名義)など
インプラント治療で医療費控除を受ける場合の注意事項
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に、「生計を一とする」家族全員の医療費が10万円または合計所得金額の5%を超える場合に受けることができます。
最も収入が多く所得税率の高い人が医療費控除を申告することで還付金が多くなり、お得になる場合が多いです。
年間医療費が少ない場合、合計所得金額が少ない人が医療費控除を申告することで還付金が多くなる場合もあります。
手間はかかりますが、家庭内で誰が申告すると還付金が多くなるか事前に計算し、確認しておきましょう。
医療費が発生した翌年の1月1日から5年間は医療費控除の申告は有効ですので、「医療費のお知らせ」、医療費や交通費の領収書などは日ごろから整理し、大切に保管しておきましょう。
まとめ
何かわからないことがあればいつでもご相談ください。
またもっと詳しく知りたい場合はお住まいの管轄の税務署で相談しましょう。
税務署に行くことが難しい方は、会計士、税理士、社会保険労務士に相談されてもよいでしょう。